衛生管理士と衛生管理者とは本来異なります。 衛生管理者とは労働安全衛生法に基づく衛生管理者。 衛生管理士とは、労働災害防止団体法に定めるもの 労働災害防止団体法 (安全管理士及び衛生管理士) 第十二条中央協会は、前条第一項の業務のうち労働災害の防止に関する技術的な事項に係るものを行なわせるため、安全管理士及び衛生管理士を置かなければならない。 2前項の安全管理士及び衛生管理士は、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから選任しなければならない。 労働災害防止団体法施行規則 法第十二条第二項 の厚生労働省令で定める資格を有する者は、衛生管理士については、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一医師、歯科医師又は薬剤師の免許を受けた者で、その後四年以上の労働衛生に係る実務の経験を有するもの 二学校教育法 による大学又は高等専門学校において労働衛生に係る学科を修めて卒業した者で、その後七年以上の労働衛生に係る実務の経験を有するもの 三厚生労働大臣が別に定めるところにより、衛生管理士の業務に関し前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者 となっています。 衛生管理士の仕事 http://www.jisha.or.jp/profile/2_2/kanrishi.html 衛生管理者と衛生管理士間違えている方が多数います。 間違えないでね!
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労働者安全衛生法12条に設定されている「衛生管理者」のことと思います。 衛生管理者は、国内の全ての企業で、労働者数が50人以上となる場合に、配置させる決まりになっています。 衛生管理者の仕事は、 毎週1回以上、仕事場を巡視し、設備、作業方法、衛生状態、に有害の恐れがあるときは、直ちに、労働者の健康障害への影響を遮断する為に、対処する事が業務とされています。
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