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危険物取扱者資格について

危険物取扱者資格について 危険物取扱者で現在乙種第1類~第6類まで全て取得しました。この状態で甲種を持つのと違いはありますか?法規上乙種はその認められた類について、甲種は全ての類をとなってますが今の状態では全て認められている状態なので変わりが無いように感じます。この状態でも甲種の方がなにか大きな責任、優遇等とされるのでしょうか。

11,196閲覧

回答(4件)

  • ベストアンサー

    厳密に言うと違います。 甲種の場合 甲種を取得すれば、仮に4類の危険物を扱って6ヶ月以上の経験があれば、危険物保安監督者として選任するときすべての類で選任されることができます。(新規事業展開で5類の保安監督者が必要になったとき4類の危険物取扱の6ヶ月の経験でOK) 乙種6つの場合  あくまでも類ごとの計算なので、新規事業展開で5類の保安監督者が必要になったとき4類の危険物の取扱6ヶ月の経験では、あくまで乙種4類ということで選任されているので、(乙種5類の区分には実務経験がつきません)5類の危険物保安監督者にはなれず別の人を選任しなければなりません。(選任されるには5類の危険物の取扱6ヶ月以上も必要) また、甲種危険物取扱者免状を有するもので6ヶ月以上保安監督者の立場にある人は、その防火対象物の防火管理者に、防火管理者講習を受けることなく選任できます。(あくまでも保安監督者として選任されている施設)

    なるほど:3

    ID非表示さん

  • 取り扱うことのできる危険物は同一となるので、実務上は変わりません。負う責任も同一です。 しかしながら、試験の出題レベルが異なること、甲種を受験するには化学に関する学歴又は実務経験が必要となることから、社会的な評価や信頼度などは高い傾向にあります。 また、甲種は「技術士一次試験」を受験の際、試験科目の一部が免除される特典もあります。 これは、学士の学位(理科系統の専攻分野)を有する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者と同等の扱いです。

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  • 全く同じです。丙種受ける時にそう言われました。

  • 危険物の免除を取得しても優遇されることはほとんど無いとおもいます。 就職に少し有利程度だと思います。 給料も目に見えて増えたりはしないでしょう。 甲種を取得するくらいなら、エネルギー管理士や、公害防止、電険3種などが 少し難しいけど意味があると思います。 危険物免状は、4級以外を扱う事業所は限られますしね。

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