解決済み
電気工事に従事している者ですが、電気工事の規程について詳しい方に質問があります。 電線管に配線を収容する本数について、電線(IV)を収容する場合は内線規定の表に記載されておりますが、ケーブル(CV、VVF等)の場合は規定があるのでしょうか。 内線規程で占有率48%、32%というものがあるかと思いますが、上司に聞いたところケーブルを収容する場合は規程はないといわれました。ケーブルの場合は配管に余裕がある限りつめ込んで入線してもよろしいのでしょうか。 聞いた上司の理由としては電線(IV)の場合は「電線管」として扱う為、内線規程に記載されているような本数の規程があり、又、ケーブルの場合は電線をシースで保護しているので配管に通す場合は「保護管」として扱う為、規程がないということでした。 例えば設計図でVVF2.0-3Cを配管に通す場合は呼び22の配管、VVF2.0-3Cx2本の時は、PF28となっている場合が多いかと思いますが、28では無理矢理詰め込むと実際4本は入るかと思います。 私は内断面積による占有率というものが生きてくるのではないかと思っているのですが、ご存知の方がいれば ご教授願います。
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ケーブルを金属管などに入れた場合でも、電気設備技術基準・同解釈上は「ケーブル工事」に分類されます。 つまり、「保護管」扱いは、その意味では正しいのです。 ただし、ご承知のように、ケーブルを金属管などに入れると放熱しにくくなり、許容電流が下がります。 その値は心線数や施設条件(空中布設や埋設布設、周囲温度など)により変化するため、占有率などで一概に定められてません。 そのため、内線規程ではVVケーブルやCVケーブルを金属管などに入れる場合の許容電流値を、「一例」と限定して巻末の資料に載せています。 電線メーカーではもっと詳しい資料を出しているようです。 ・補足 保護管として、通線のし易さなどの施工性を検討する場合は、許容電流とは別な事項になりますが、合わせて検討するのが普通です。
なるほど:2
規定は無いけど仕事しやすいくらいの余裕持った配管設計はするべき まあ古い既設建物内の配線とか見ると物理的に入るだけ入れている状態が多いけどねー
なるほど:1
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