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産休と育休

産休と育休産休と育休。支払われる給料について教えてください。 妊娠中に勤め先が変わっても、変わった職場で 産休中の給料は貰えるんでしょうか? 妊娠の有無に関係なく、どれくらいの期間 その職場で働いていれば、産休中に給料は貰えるんでしょうか? また、産休と育児休暇の期間はどのくらいなんでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    産休は、約10週間だけですが労働基準法に基づいた休業期間です。 給料がもらえるところも多いのですが、法律上は給料を保証するものではありません。 一方、育休は会社によって異なります。通常は無給で1年間です。 ただし、公務員は3年間の育休がとれます。

  • 産休は産前6週産後8週です。 当たり前ですが申請が必要になります。 会社によりますが、ほとんどは産休中は会社からの給料はもらえません。 健康保険に加入している場合は健康保険組合から出産手当金が出ます。(給料の約6割) 会社から産休中も給料が出る場合はもらえません。 他に出産育児一時金(35万)が健康保険からもらえます。 育児休暇は雇用保険に加入していて育児休業開始前の2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある人が対象になります。育児休業給付金(給料の約3割)がもらえます。 会社の人事に問い合わせれば教えてくれると思います。

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  • 「産休」とは、「産前産後特別休暇」のことで、一般的な忌引き休暇などの仲間だと考えて下さい。 「育休」は、「育児休暇」とか「育児休業」と言われますが、「休職」と同じようなものだと考えましょう。 ただし、休職と異なるのは、育休は、その身分(地位)や給料が保障されたまま育児に専念でき、なおかつ、 休んだことを不利に扱わないという制度です。 「産休」・・・・「有給」「期間は、出産の前6週間(多胎妊娠なら12週間)、後8週間」 「育休」・・・・「無給」「期間は、子供が1歳になるまで(又は3歳になるまで)」 産休中の給料は、その勤務期間にかかわらず100%貰うことが出来ます。 育休中も無給とは言いつつ、共済組合などから若干の手当金が支給されます。 以上は、公務員の場合です。 民間企業は、その規模により差があるように思われます。 しかし、「勤め先が変わっても・・・・」って、妊娠して休むことが分かっている人を、わざわざ採用するかな? もちろん、同じ会社で部署が変わることはあり得ますし、その場合は給料に変化は無いはずです。

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