解決済み
損害保険募集人資格の有効期限について教えてください。以前勤めていた保険関連会社で、損害保険募集人資格(商品専門:自動車&傷害)を取得しました。 その後退職し、現在は保険とは離れた分野の仕事に勤めています。 この度保険業界へ転職活動をするにあたり、募集人資格を取得していたことを思い出しました。 下記の場合この資格が有効かどうか知りたいのですが、詳しい方教えて頂けませんでしょうか。 ①資格証明書には有効期限が「平成28年2月6日」と記載されています。 ②以前勤めていた保険関連会社に問い合わせてみたところ、「退職者については、退職による資格停止措置を取っている」と言われ、詳しい話が聞けませんでした。しかし、日本損害保険協会のHPでは、過去に取得した資格の有効性については「あり」とされています。(資格の内容を確認できるシステムがあるようなのですが、団体で登録しているのか、私個人の名前では照会できませんでした。) ネットを見ていると、特に損保募集人資格の停止措置という言葉も出てこないので、「募集人資格を持っています」と言えるのか言えないのかわからず、大変困っております。 停止という一言をとっても、もう一度受験しなおさなければいけないのか、復活ができるのかもわかりません。 希望する案件が「募集人資格有りの方優遇」とされているため、できれば履歴書に記載したいのですが・・・。 どなたかご経験者の方、詳しい方助けてください。
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損害保険募集人資格は、退職しても、「資格停止措置」と言うのは無いはずです。 ただ、2011年10月から代理店試験制度が変更になっていますので、混乱が生じやすいかも知れません。 移行措置で、ご質問者様の場合、平成28年2月末(=> 有効期限は平成28年2月6日の属する月の末日まで 延長)まで有効だと思います。 履歴書には取得日を明記して、取得資格として書く事には何ら問題は無いです。できれば、新制度における「基礎単位」は お取りになったほうが良いでしょう。(自動車=>「自動車単位」、傷害=>「傷害・疾病単位」、とそのまま、新制度の移行措置で、有効の筈です。) 生保資格は会社を離れると、資格停止になると聞いたことがあります。損保では資格停止と言うのは、聞いたことがありません。 (もしかすると「以前勤められていた会社」さんは生保と誤解されているのではないでしょうか?)
なるほど:6
そうだね:1
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