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定温式スポット型感知器

定温式スポット型感知器特定防火対象物で延べ面積が300㎡以上の定温式スポット型感知器が古くなったので交換する場合 消防長に「工事着工届」を提出しなければなりませんか? 「設置届」はどうですか?(こちらは対象物の関係者というには分かります) 当方ペーパー甲4消防設備士です。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    設置届けは必ず必要。 工事着工届けは、消防設備士講習テキストの「法令解説編」を見ると、10個「以下」(未満ではない)の取り替えは「軽微な工事」に該当して着工届けは不要と書いてある。 ただし取り替えた場所を平面図に記入して関係者に提出し、維持台帳に日付や工事の内容を記入したほうがいい。

  • 設置届は本来必要です。 但し消防さんによっては同等の物であればいいよと言ってくれる事もあります 着工は10個以下であれば必要ありません。 但し消防署によっては規定でそれ以下の数でも着工が必要な事があるので確認はした方がよいです。

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  • 現役の消防職員です。 自動火災報知設備の改修に伴う着工届出の要否は、各自治体の予防規程により省略できるか定められています。 ちなみに東京消防庁予防規程の場合、警戒区域等の変更がなく、感知器10個未満の改修ならば、着工届出を省略できます。 設置届出の提出は感知器1個でも原則必要です。

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