解決済み
通常の機器点検時においての責任分解点、停電範囲、ロック箇所等の考え方、及びPASの機能をご存知であればおのずと理解できる部分であると考えますが、この場合の区分開閉器の意味とは開放による点検機器対象の停電区間を設けると為のロック点を意味しているということ。 (修正) (負荷)開閉器の意味は分かると思われますが、区分開閉器であれ分岐開閉器であれ基本的には負荷電流遮断能力までしか有していない設備であるということ。(遮断器ではない、作業においては断路器、ロック点という位置付け) それと『一般的な年次点検の場合』や『事前申し込み』等に重きをおいている考え方自体が少しおかしいのですが安全作業を行う際に必要な停電範囲を要求するのが電気主任技術者の責務であり、結果として責任分解点をこえる箇所まで要求する必要があると判断した場合(この場合、東電の区分?分岐?開閉器)ので事前申し込みが必要なるという考え方を持つほうが良いと考えます。 身も蓋もない言い方ですが単線結線図、機器配置図、点検機器明示がないと正確には回答のしようがないのですが停電範囲は広くとるに越したことはない。結果、作業用電源箇所まで停電させないような配慮や上述した責任分解点をこえる箇所までの停電・ロック箇所要求や必要になってくるので事前申し込みが必要になるということ。
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