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行政書士試験の勉強中です 行訴法

行政書士試験の勉強中です 行訴法平成18年度問題18の肢の1 従来法令に基づく申請ついてのみ認められていた不作為違法確認訴訟が 規制制限の不行使についても 認められることになった。 上は×とのことですが… 不作為違法確認訴訟はあくまで申請した人がのみ不作為に対して使えるので 個人の申請とは関係ない規制制限は不作為違法確認訴訟には認められないってことですよね? ちなみにここでいう規制制限とはどういったものがあるのでしょうか?

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    *規制制限→規制権限ですね >不作為違法確認訴訟はあくまで申請した人がのみ不作為に対して使えるので >個人の申請とは関係ない規制権限(不行使)は不作為違法確認訴訟には認められないってことですよね? その通りです。 不作為違法確認訴訟につては、16年の法改正に関係なく、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める場合に認められています(行政事件訴訟法第3条5項)。 >規制権限とはどういったものがあるのでしょうか? 公害規制として有害な物質の排出を規制したり、建築規制として景観を害する建築物の建築を制限したり、副作用のある医薬品の使用を禁止するなどの、「法令に基づく申請」を前提としない場面で、行政庁による権限に基づく規制措置のことです。 これらの規制権限不行使については、原則として義務づけの訴えによります。

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