解決済み
機体重量が3t以上なら「車両系建設機械(整地・運搬・積込み用および掘削用)運転技能講習」 機体重量が3t未満なら「小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用および掘削用)運転業務の特別教育」 が、必要になります。 どちらも労働安全衛生法に基づくものですが、労働者でなければ(自家用なら)必要ありません。
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