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通関士試験の延滞税の問題です。 特例申告書の提出後に修正申告を行い当該修正申告により納付すべき関税額として …

通関士試験の延滞税の問題です。 特例申告書の提出後に修正申告を行い当該修正申告により納付すべき関税額として 3789800円を納付することになった場合で、納付すべき延滞税額を求めよ 延滞税の税率は、4.3% 平成24年5月10日 輸入(引取)申告及び輸入許可の日 平成24年5月16日 保税地域から貨物を搬出した日 平成24年6月15日 特例申告書の提出及び納税の日 平成24年9月3日 修正申告をする旨を税関に申し出た日 平成24年9月14日 修正申告及び納税の日 通関士試験の延滞税の問題をネットでなにかないか探していましたら、こちらの知恵袋にあり問いてみましたが答えがわからず、答えはこうじゃないか?と書かれていた解答?を見ても、ん?と。。 解答が知りたいのと、二ヶ月すぎたら14.6パーセントになるのはこの問題には該当せず、全ての日数が4.3%でよいでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    まずポイントは、延滞税の起算点になる法定納期限はいつかです。 特例申告ですから法定納期限は特例申告書の提出期限になります(関税法第12条第8項第1号)。 特例申告書の提出期限は輸入の許可の日の属する月の翌月の末日です。(関税法第7条の2第2項)従って通常であれば、平成24年6月30日となりますが、ここで注意。平成24年6月30日は土曜日です。すると関税法第2条の2で準用する国税通則法第10条の規定により、次の休みでない7月2日が期限となります。 延滞税は法定納期限の翌日から納付の日までの日数に応じてかかりますから 7月中 29日 8月中 31日 9月中 14日 の合計74日分となります。 延滞税の計算はうるう年でも年利を365日で1日あたりに換算します(利率等の表示の年利建て移行に関する法律第25条)。 延滞税の計算において計算の基礎となる関税額について1万円未満の端数は切り捨てになる(関税法第12条第3項)ので 3780000円×0.043×74/365=32953 延滞税の額に100円未満の端数がある場合は切り捨て(関税法第12条第4項)なので32900円となります。 なお延滞税の率が14.6%になるのは納期限から2月以後(関税法第12条第1項ただし書)ですが、輸入許可後の修正申告の場合の納期限は修正申告の日(関税法第9条第2項第4号)ですから、この問題の場合は14.6%にはなりません。 注意点 1 法定納期限、法定納期限等、納期限の違いを押さえておくこと 2 特例申告書の提出期限、特に期限の特例の適用があることに注意(とはいえこの出題、私はマニアックすぎると思います) なお、保税地域から貨物を搬出した日、修正申告をする旨を税関に申し出た日はまったく関係ありません(回答者をまどわすためにもの)

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