解決済み
行政書士の業務についての質問です行政書士事務所になかには、個人学習塾を運営しているところがあります。 これは行政書士事務所として学習塾を運営しているのでしょうか? なにが言いたいのかというと・・・ この行政書士の先生は ■行政書士事務所において学習塾を運営しているのか? ■それとも、名義や会計上行政事務所としては別個のものとして運営しているのでしょうか?
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行政書士事務所が法人化されているか、個人営業かで異なってきます。 ■行政書士法人の場合■ 行政書士法人の行うことができる業務は行政書士法13条の6に定められています。 当該法令を見る限り、学習塾の経営は行政書士法人の業務内容ではないため 少なくとも、法令上は名義上行政書士事務所とは異なる名義でなされていると考えるべきでしょう。 ただ「法人の目的」というのは、実務上あってないようなものであって 仮に行政書士法人の名義で領収書などを発行しており、税務署に 行政書士法人の収入として届出をしても、別に怒られることはないと思います。 なので回答は「わからない」としかお答えできません。 ■法人化していない場合■ 法人化していない以上、上記の規制は及ばないので、法令上は「お好きにどうぞ」です。 なのでこの場合も回答は「わからない」としか申せません。 通常行政書士のような他人の秘密を扱う業務は、行政書士の仕事と無関係の人間を事務所に入れるのは 言語道断のため、学習塾を同じ事務所内で行うのは、不誠実な行政書士と言わざるを得ません。 第十三条の六 行政書士法人は、第一条の二及び第一条の三に規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、法令等に基づき行政書士が行うことができる業務のうちこれらの条に規定する業務に準ずるものとして総務省令で定める業務の全部又は一部を行うことができる。ただし、当該総務省令で定める業務を行うことができる行政書士に関し法令上の制限がある場合における当該業務(以下「特定業務」という。)については、社員のうちに当該特定業務を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限り、行うことができる。
行政書士だけで、生活していくのは苦しいのが現実です。 だから、みんな副業をしているのです。 背に腹は変えられないのです。 実際に、行政書士の方々は様々な副業されていますが、 それらを見習って自分に合った副業を、 楽しく見つけましょう。 いずれ行政書士のほうが副業になる日を目指して。
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