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倉入れ承認(IS)についておしえてください。 当方 通関業者ですが横浜地区はISしなくても いいのでしょうか?

倉入れ承認(IS)についておしえてください。 当方 通関業者ですが横浜地区はISしなくても いいのでしょうか?以前、東京の保税蔵置に勤務していました。 しっかり倉入れ承認(IS)はやっていたのですが 転職しまして横浜に勤務しています。 5年くらい通関業者以外のことをやっていて 変わったのでしょうか? 今の職場も蔵置場ですが倉入れ承認(IS)せずに OLT(保税運送)のまま3年以上置きっぱなし の貨物がいっぱいあると言ってました。 横浜の税関はそんなものなのでしょうか それとも最近はISやらなくてもよくなったのでしょうか 当方 通関業務から暫く離れていましたので 詳しい方いらっしゃったら教えてください。 宜しくおねがい致します。

補足

やはりそうですか 該当貨物は倒産等ではなく通常貨物です。 期間延長もしておりません。 小さい会社で当方が話しを聞いていても 保税のことをしらない感じです。 保税倉庫と保税蔵置場が別のものだと思っているぐらいですので わたしは5年の間に関税法が改正されたのかと思ったのですが ネットをみてもそのようなものがなかったので・・・ かぎりなくまずいような気がします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    法律の基本は3月以上置くならISです。何らかの理由でISできないときには期間延長を申請する必要があります。その手続きもしないで放置されていることは考えにくし、どちらかというと横浜や神戸のような古い税関はけっこうやかましくいってくるはずです。またもともと貨物の不良在庫しても経費がかかるだけなのでそれほど長期に放置されるとすれば荷主が倒産等で連絡がとれずにやむなく保管している場合です。たぶん期間延長だけしておいてあるかと思います。 補足について 担当者が交代してきちんと引き継ぎを受けていないのでしょうか。このままだと次の保税像蔵置場検査で非違となります。早急に改善ください。

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