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①19条2項で、「簡易裁判所は、その管轄に属する不動産に関する訴訟につき」とありますが、裁判所法24条1号によると、訴訟…

①19条2項で、「簡易裁判所は、その管轄に属する不動産に関する訴訟につき」とありますが、裁判所法24条1号によると、訴訟の目的の価額が140万円を超える請求および、140万円以下でも不動産に関する訴訟の第1審の裁①19条2項で、「簡易裁判所は、その管轄に属する不動産に関する訴訟につき」とありますが、裁判所法24条1号によると、訴訟の目的の価額が140万円を超える請求および、140万円以下でも不動産に関する訴訟の第1審の裁判権を、地方裁判所が有する、とされています。簡易裁判所が、不動産に関する訴訟について管轄する場合があるのでしょうか?

補足

初めて、質問しました。法律を勉強しています。19条2項は民事訴訟法です。よろしくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    合意管轄の場合や、裁判処方33条1項1号に定める訴額が140万円を超えない不動産関連事件が想定されます。訴額が140万円を超えない不動産関連事件は、地裁でも簡裁でもかまわないわけです。

    なるほど:1

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