解決済み
建築基準法施行規則第1条の3で確認申請書に添付する様式が定められています。 これの表2(22)項、(63)項において危険物の種類・数量を明記しなさいと定められています。これらは共に建築基準法第48条の「用途地域」に関連するものです。一定の用途地域内においては危険物の製造・貯蔵・処理に対して、その種類・数量に限度があります。また、これら以外にも建築基準法第27条において危険物の数量が一定の数量を超えると準耐火建築物にしなければならないと定められており、これに伴ってその調書が必要になります。 それぞれの都道府県や特定行政庁などで定められている「建築基準法施行規則」等でも、これらと同様に調書を付ける場合が定められています。
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