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甲種危険物を取得していれば、甲種?乙種?防火管理者の申請ができるのですか?甲種防火管理者を取得していれば、防災管理者の講…

甲種危険物を取得していれば、甲種?乙種?防火管理者の申請ができるのですか?甲種防火管理者を取得していれば、防災管理者の講習を受講したら、防災管理者を取得できるのですか?防災管理者を取得してしまえば、防災管理者だけ5年に一度ずつ継続講習を受けるのですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    防火管理者の資格は、ほとんどの人が講習を受講して取得しますが、すでに取得している別の資格で、防火管理者の資格とみなすことができます。甲種危険物取扱者もその一つかと。消防関係法令に明記されています。条件付きのものもありますので、管轄の消防署に確認してください。 甲種防火管理者となれるなら、講習は不要です。防災管理者は講習で取得することになります。その場合、防災管理者に選任されると再講習が必要になります。選任時に、期日について消防署に確認しておくことをおすすめします。

  • 甲種防火管理者です。 >甲種危険物を取得していれば、甲種?乙種?防火管理者の申請ができるのですか? >甲種危険物取扱者と甲種防火管理者は別資格ですので、申請のみでの取得はできないと思います。 わたしは2日間の講習と2日目の最後の簡単な試験(確か○×形式)のもので甲種防火管理者を取得しました。甲種危険物取扱者は所持していませんが、危険物取扱者(乙4類)は所持しています。防火管理者の5年に一度の継続講習というのも間違いです。最近法令改正でもあったんですかね?消防法ですけど。継続講習はなしで一生有効という理解でいました。質問者様は危険物取扱者と防火管理者の資格を混同して理解されているような気がします。危険物取扱者で保安監督者の指定を受けている者(危険物貯蔵所の管理をしているもの)は継続講習が必要ですよ。詳細はネットで検索なさってください。この回答よりより詳細に理解できますよ。

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