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ケアマネの資格手当(賃金)はこれで妥当なのでしょうか?

ケアマネの資格手当(賃金)はこれで妥当なのでしょうか?今、グループホームでパートの介護士をしています。 ちなみに40代で、介護歴14年です。 この度、社内で異動があり、ケアマネを持っている人が私だけになったため、 計画作成を今の時給800円+月5,000円の手当てでやってくれないかと言われました。 2年以上、ここで働いていますが、時給は一回もあがったことがありません。 「毎日作成するわけではないし、日中も時間をやるから」と管理者から言われました。 せめて時給を少しでもあげてほしいと話し、管理者から社長に交渉してくれることになりました。 …が、しかし、やっとケアマネの更新研修が終わったばかりで、 一生懸命取った資格なのにそんなに簡単に言われると、割に合わない気がしてならないです。 (ケアマネの資格は5年前に取りました。) ほとんどケアマネの経験はないし、持病のため夜勤ができずパートをやっている状態なので、 これは妥当なところなのでしょうか。

補足

お答えありがとうございます。説明不足で失礼しました。 実践者研修は以前の職場で終了しています。やはりパートなので妥当な金額なのでしょうかね…

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    まぁ実践者研修まで修了されていれば貴重な人材ですから、他を当たればもっと良い待遇のところは一杯ありますよ。 正規雇用で30万程度の手取りになるでしょう。 ただ、健康状態からパートとなっても時給で1000円程度のところもたくさんあると思いますよ。 地元の福祉人材センターで聞いてみればいかがでしょうか? 2)計画作成担当者 計画作成担当者は、1ユニット毎におかなければならない。 計画作成担当者は、当該共同生活住居における他の職務と兼務できる。管理者との兼務も可。 計画作成担当者は、介護支援専門員(ケアマネ)を充てなければならないが、2ユニットを有する事業所にあっては、少なくとも1人はケアマネが担当する必要がある。 ケアマネである計画作成担当者は、もう1人の計画作成担当者を業務監督する。 ケアマネでない計画作成担当者は、介護サービス計画の作成に関し、実務経験を有すると認められる者をもって充てることができる。 計画作成担当者は、認知症介護実践研修を修了しているものとする。(平成17年度までに旧基礎過程を修了している者は新たに受講する必要はない。) という規定はご存知ですか? 認知症介護実践者研修を終えていなければ就任できませんがそのことを管理者が知らないようですね。 パートであっても必須資格です。 まぁ仕事の内容からすれば金額的には妥当でしょうが、在宅ならもう少し評価されるんですがね。

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