失業給付は、失業認定期間経過後の「失業の状態にあった日」に対して支給されますので、事後処理となります。 待期期間満了後、給付制限期間となり、その後、受給開始となりますが、上記のように事後処理ですので、給付制限期間が満了してからさらに約1ヶ月たたないと支給されません。 失業給付手続きからすると、約4ヶ月ということになります。 支給される基本日額は、1日当たり約4,450円で、28日周期で90日分支給されます。 <補足について> これは、親御さんの扶養規定によります。 扶養規定には、 ・失業給付を受給する意思がある場合、被扶養者となれない。(逆に言えば、失業給付を放棄すれば、被扶養者になれる。) ・給付制限中は、被扶養者となれる。 ・受給中でも被扶養者となれる。 など扱いは様々だからです。 親御さんの扶養規定を確認してみてください。
ここに計算方法が記載されています。 http://tt110.net/13koyou2/P2-teate-kyuufugaku.htm
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