解決済み
こんにちは! 少し、言葉の意味で質問させてください。 概論という言葉です。 私は社会福祉主事という資格の所持者かどうかの確認で、一つひっかかる部分があります。 社会保障概論というのに、社会保障政策と法という教科は当てはまるのでしょうか? 概論とゆうのは大きなくくりという意味だと認識しています。 わかる方、ご返答お願い致します。
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知恵袋での回答を当てにしてはいけません。 所管しているのは厚生労働省ですが、単位を取得した大学に問い合わせてみてください。 また、社会福祉主事の資格に必要なのは「社会保障概論」ではなく、「社会保障論」のはずです。 「言葉の意味」以前の問題です。 その程度の理解の方が、社会福祉主事として福祉行政に従事することは危険だと思います。(自分の思いこみで法令等を解釈しそうだからです) 上記の回答を前提に、少しだけ説明します。結構複雑です。 質問者が平成11年以前に卒業している場合…読み替え規程はありませんから、「社会保障政策と法」で認められる可能性は非常に低いですね。 質問者が平成12年以後の卒業かつ平成20年以前に入学している場合…読み替え規程はあるのですが、「社会保障政策と法」では認められなさそうです。ダメ元で大学に問い合わせてみてください。 質問者が平成21年以後に入学している場合…読み替え規程により、「社会保障政策と法」でも「社会保障論」として認められる可能性があります。大学に問い合わせてください。 参考に厚生労働省のページを確認してください。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/shakai-kaigo-fukushi8.html
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