解決済み
航空管制官を目指す、現大学2年生です。管制官になるには、短大以上卒業→航空大学校への採用試験→管制官であると調べました。そこで、航空大学校の募集規定で★平成4年4月2日以降に生まれた者で次に掲げるもの (ア)大学を卒業した者及び平成26年3月までに大学を卒業する見込みの 者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者 (イ)短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び平成26年3月までに短 期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこ れらの者と同等の資格があると認める者 ・・との記述がありました。 これって、現段階(大学2年)で取得単位数によっては、もう試験を受ける資格がある、ということでしょうか? ちなみに私の誕生日はH5.2.12生まれです。
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普通に大学に入学したなら、適用される受験資格は「昭和58年4月2日から平成4年4月1日までに生まれた者」です。 したがって、今年の試験は受験資格はありません。 (1)はいわゆる飛び級等で入学した場合が該当し、(2)はまさに短大か高専を卒業した場合に限られます。 基礎能力試験の文章理解の問題としていえば、航空管制官採用試験の受験年齢については、 ・「昭和58年4月2日から平成4年4月1日までに生まれた者」が原則 ・★は全体として、上記の例外 という位置づけです。 また人事院が認めるもの、というのは、個別の受験者の認定ではなく、示されている学校と同様の種類の学校・課程と見なされるものが整理されているのが一般的です。 なお試験採用後に入校するのは、航空大学校ではなく、航空保安大学校ですね。 参考:http://www.cab.mlit.go.jp/asc/index.html
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