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民事訴訟法より

民事訴訟法より『裁判所』又は『裁判長』のどちらが主体なのかを問う問題がいくつかありますが、いつもどちらなのか悩んでしまいます。 Q. 裁判長は、訴訟指揮権の作用として、必要があると認める時は裁量により、弁論準備手続に付すことができる。 A. 誤り 裁判所が弁論準備手続に付すことができる。 この『裁判所』なのか『裁判長』なのかの判断方法を知りたいのですが、どういう風に判断すれば良いですか? 私が調べたことは ⑴ 判決、決定は裁判所 ⑵ 命令は裁判長 この上記の問題での「弁論準備手続に付す」というのは、『決定』と判断して、裁判所が主体となるという結論の導き方であってるでしょうか? 他にもこう言った『裁判所or裁判長』と言う問題の判断基準は⑴ ⑵ を頭に入れて置けばOKでしょうか?

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    >『裁判所』なのか『裁判長』なのかの判断方法を知りたいのですが >私が調べたことは >⑴ 判決、決定は裁判所 >⑵ 命令は裁判長 その区別でかまいません。 判決、決定→裁判所、命令→裁判長・裁判官という違いでおさえつつ、裁判所が行う「判決」と「決定」についても区別ができるようにおさえておきます。 「判決」は、訴えの適否や請求の認否などの重要な事項が対象で、それ以外の訴訟指揮、手続き等に関する判断が「決定」です。いずれにしても、合議体の場合は複数の裁判官全員が評議して決めます。 裁判官・裁判長による命令も、「決定」と同様に手続き的事項の判断ですが、決定よりもさらに簡易で迅速性が強いものです。こちらは、裁判長・裁判官の単体での判断です。 問題にあった「弁論準備手続に付す」というのは、訴訟指揮の作用に関する判断で「判決」ではありませんが、手続としては一定の重要性があり、裁判官全員の評議で決めるべきということで命令ではなく「決定」ということです。

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