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社労士試験の受験資格について。 高卒です。 総務担当暦5年です。 労働組合の役員や委員はやっておりませ…

社労士試験の受験資格について。 高卒です。 総務担当暦5年です。 労働組合の役員や委員はやっておりません。 第一種衛生管理者の資格を持ってます。 私には やはり受験資格はありませんか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    現在までに従事した業務の内容によります。 「労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する事務(ただし、このうち特別な判断を要しない単純な事務は除く。)に従事した期間が通算して3年以上になる者」は社労士試験の受験資格があります。 http://www.sharosi-siken.or.jp/sikaku.htm 例えば、雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金の届出書作成に従事していた場合は受験資格が認められる可能性があります。 逆に、単に他の従業員が作成した届出書を労働基準監督署やハローワークに持って行っていただけでは、受験資格は認められません。 一度、ご自分で証明書の原稿を作成して試験センターに送付して、その内容で受験資格が得られると確認できれば、会社に押印を頼んでみるのがよいでしょう。 http://www.sharosi-siken.or.jp/syoumei-syo01.htm なお、第一種衛生管理者資格は社労士試験の受験資格にはなりませんので、念のため申し添えます。

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