解決済み
学芸員資格の改正後の単位数とその習得について質問です。私は今大学で学芸員の資格を取っています。現在3年生で、旧課程?制度?で履修しています。 しかし、履修登録ミスで、受講できない科目が1つできてしまいました。なので、放送大学で科目を取りたいと思いました。科目は1科目で、「生涯学習概論」です。 私の大学では、私の学年を最後に学芸員の講座は開講されないことになりました。それに伴い、生涯学習概論の講座も今年で閉講ということです。(博物館実習だけは来年開講されます) ここで疑問に思ったのですが、在籍している大学の学芸員旧課程で何科目かとっていて、放送大学で取れなかった科目を補填し、単位を互換?してもらうことは可能なのでしょうか?上記のようにもう開講されない科目なので、どうなるのかわかりません。 下手に学生課に相談したりしてマークされてしまうのもいやなので、どのようになっているかお分かりになる方、教えて頂けたら嬉しいです。
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レアケースだと思いますので、学生課より文科省へ直接聞かれた方がよいです。 文科省に聞いたからって、マークされることは一切ありませんので。 博物館法施行規則の附則3~4によれば、改正以前からの入学者は、卒業までに単位を取ればOKという風になっています。 ただ、卒業までに取れば良いと言っても、他大学(放送大学)の科目等履修生で取得した単位にも適用されるのか?ということがいまいち条文だけでは読み取れません。 そのことについて、文科省へ確認されてください。 OKなら、 生涯学習概論(放送大学の対応科目「現代の生涯学習('12)」) のみの履修で、 NGなら上記に加え、 博物館教育論(教育学概論からは読み替え不可)、博物館展示論、博物館資料保存論 の3科目も追加して履修する必要がありそうです。 (在学している大学or放送大学で) ちなみに博物館学芸員は、学士を取得したうえで、複数の大学でも良いので、博物館法施行規則に定める単位を修得すれば、資格は認められます。 ですので、単位互換というのは必要ありません。(というか、していないと思われます。)
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