教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

保険医停止(5年間)の間、麻酔医としての勤務は可能ですか?開業して診療していた友人(麻酔標榜医)が、保険医停止になりまし…

保険医停止(5年間)の間、麻酔医としての勤務は可能ですか?開業して診療していた友人(麻酔標榜医)が、保険医停止になりました。麻酔医として、一般病院で麻酔業務を行うことは可能ですか?昨今の麻酔科医不足で、上記理由で職にあぶれたもと麻酔科医の復帰の話が進んでいます。常勤の麻酔医がいる病院での麻酔業務なら問題はないのでしょうか??その場合、麻酔医として正式に記録をのこしていいのでしょうか? よろしくご教授くださいm(__)m

続きを読む

994閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    同業者です 保険医停止期間中に麻酔科医として病院就職は可能です。 医師免許停止期間内や医師免許取消しでないかぎり医療行為はできますが、保険医ではないため保険診療(保険請求する手術の麻酔など)はいっさい不可能です。 したがって、美容整形などの自費診療の麻酔医としての就職なら可能です。 保険医停止期間中に違反すると、次は医師免許取消し処分の可能性が高まります。 もちろん、自費診療に特化したペインクリニックでの開業なら問題ありません。

< 質問に関する求人 >

麻酔科医(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

病院(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    情報収集に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: この仕事教えて

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる