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第25回社会福祉士国家試験!激難! 受験された方。共通の問題77はどうでしたか? 1の速報が多いですが一部で2では?…

第25回社会福祉士国家試験!激難! 受験された方。共通の問題77はどうでしたか? 1の速報が多いですが一部で2では?の声があがっています… 参考までに教えてほしいです。契約書面を受け取っていないというところがキモですよね~ 不適切問題になってくれると助かる…

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    今回受けました。 けあサポ、東京アカデミー、カイゴジョブなど1の速報が多い中、 福祉教育カレッジ、ユーキャン、赤マル福祉は2でした。 ポイントは認知症=制限行為能力者なのか、契約書面はまだ受け取っていない、の2点になると思います。 私は、認知症で判断能力が不十分な状態であるからといって、=制限行為能力者であるとは言えないと思います。 制限行為能力者には、未成年者の他に「成年被後見人」「被保佐人」「被補助人」がこれに当たります。 しかし取引した相手側が制限行為能力者かどうか、判断能力が著しく不十分な状態か不十分な状態(問77)かその線引きは不鮮明であると言えます。 このようなことから、この制度を利用するには、家庭裁判所に申し立てをして、審判して、制限行為能力者であることを登記することで一般の人にも契約の相手方が制限行為能力者かを区別しています。 次に、契約書面はまだ受け取っていない、という点についてですが、訪問販売の場合、クーリングオフについての説明や申込み内容または契約内容について、法で定められた項目をきちんと記述してある書面(契約書面)を業者から受け取った日から8日以内にクーリングオフの意思表示を発信しなければなりません。 問77では契約内容や法で定められたクーリングオフについて記された契約書面をまだ受け取っていないため、クーリングオフ制度を利用することが出来ると言えると思います。 通常、健康食品や化粧品、洗剤などの指定消耗品を使用したり、全部または一部を消費した場合はクーリングオフ制度の適応外となっていますが、指定消耗品をたとえ消費・消耗した場合でもクーリングオフできる場合があります。 以下、URLの①にもあるように、法定の記載事項の要件を満たした書面(申込み書面または契約書面)を交付されていない場合はクーリングオフ制度が利用できます。 http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/shoumouhin.htm 以上のことから私は2を選択しました。 不適切問題になるかはまだわかりませんが、お互い合格しているといいですね。

  • 私も2番に解答したので、クーリングオフ制度について調べてみたところ、この事例にある「化粧品は、時間の経過と共に品質の落ちる消耗品にあたり、この全部又は一部を使用している場合は、クーリングオフ制度の対象にはあたらない」といった内容が書かれておりました…。残念ながら、2番は間違いのようです…(>_<。)

  • 今回受けました。契約書面を受け取ってない部分が、自分も引っ掛かりました。 書面を受け取ってないなら、クーリングオフも有効じゃないかと考えて、自分はそこにしましたが。

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