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法律の質問です。会社法のわかる方、お願いします。

法律の質問です。会社法のわかる方、お願いします。テスト勉強で行き詰ってます。 どなたか法律の分かる方、教えてください。 P株式会社は、取締役会設置会社であるが、委員会設置会社ではない。 平成11年6月から、平成21年6月まで、P社の取締役はA・B・Cの3名であり、Aが代表取締役であった。 P社には、取締役の報酬額を定めた定款の規定はなく、株主総会決議で取締役の報酬額を定めた事もなかったが、A・B・Cが協議して毎年のA・B・Cの報酬額を定め、会社がその支払いをするということが行われていた。 平成11年~21年に、Aが受け取った取締役報酬額は合計1億2000万円である。 なお、平成11年~17年のP社株式の持分比率は、A40%、B30%、C30%であったが、平成17年末にCがその持ち株の2分の1をDに譲渡したため、平成18年以降の持株比率は、A40%、B30%、C15%、D15%となり、現在(平成22年6月とする)に至っている。 Dは、Aを被告として、取締役報酬としてAが受け取った1億2000万円をP社に対して支払う事を求める株主代表訴訟を提起することを検討している。 Dはどのような主張をすることが考えられるか。これに対して、Aは支払わなければならないか。 また、P社としては、Aを勝訴させるために、どのような措置を取ることが考えられるか。

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回答(2件)

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    1 Dは、株主代表訴訟、つまり責任追及の訴え(847条1項、3項)をすることが考えられます。 その為には、まず①Dが請求時から6ヶ月前から引き続き「株主」であって(1項)、②一度Pに対して訴訟提起を請求して(1項)、③②から60日の経過が必要になります。 まず、DはH18以降株主であるから、訴訟提起は①は満たします。 次に、問題文からはわかりませんが、おそらく②、③は満たします。 2 次に、訴訟を起こしたとして、請求は認められるのでしょうか。 ここで考えられるのは、①Pの取締役Aに対する不当利得返還請求(民法704条)、②PのAに対する任務懈怠に基づく損害賠償請求権(355条、423条1項)だと思います。 3 まず、報酬1億2000万円について、Aが有する「法律上の原因」はあったのでしょうか。 ここで、会社法は、取締役のお手盛り防止のため、361条で報酬の決定に関しては株主総会の決議によらなければならないとします。そして、事前の報酬額に関する定款の定めがない以上、同条の適用は除外されませんから、この報酬は「法律上の原因」を欠くものであると言えます。 確かに、株主総会を行えば、反対意見を述べるだろう株主であるDの持株比率からすれば、報酬額についてA・B・Cの望むとおりに決まっていたように思えます。 しかし、361条があえてこの様な場合でも除外しておらず、また同条が馴れ合いによる会社財産の損害を防止する規定であることからすると、上記のような事情があっても、報酬についての株主総会がなかったという瑕疵は、癒やされないと考えます。 よって、Aの報酬には「法律上の原因」がないため、①PはAに対して、不当利得に基づく利得金返還請求権が発生します。 (なお、847条の適用問題として、任務懈怠に限るとする説もありますが、おそらく少数説ですので採用しません) 4 また、Aは株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない(355条)にも関わらず、これを無視してA・B・Cで望むままの報酬額を決定し、報酬を得ていたのであるから、任務を怠り、損害を生じさせたと評価出来ます。 よって、②PはAに対して、任務懈怠に基づく損害賠償請求権(423条1項)が発生します。 5 以上の請求権が認められ、またDが847条の要件を満たす以上、AはDの訴えによって、Pに支払わなければなりません。 6 P社としては、被告Aに補助参加(民訴法43条、会社法849条)をすることで、Aを勝訴することを補助する事が出来ます。 なお、株主総会の決議がなかったことを理由とした訴訟で、後に適法な株主総会があったことを主張すれば、一般的には訴えの利益を欠くとします。 しかし、本問の場合、Pがこれを主張することは361条の趣旨や、信義則、権利濫用に該当し、主張できないと考えます。 以上です。適当なのでご容赦ください

  • 特に答えを持ち合わせていませんが・・・ 1.時効について 商事の5年ではなく判例にいう民事の10年だとしても、平成11年分あたりには援用する余地がないでしょうか。 2.実質的な「株主総会決議」の有無について Dが株式を譲り受ける前までは、取締役の全員=合計すると100%株主、だったので、「取締役の協議による報酬額の定め」を「実質的な株主総会の決議」ないしは「実質的なみなし株主総会決議(会社法319条1項)」とみる余地はないでしょうか(424条)。

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