今までは航海の方だけに色覚異常の制限がありましたが、平成24年1月1日からは、機関部の職員及び航海当直部員並びに無線部の職員にも制限がかかることになりました。 今後は航海・機関・無線と海技免状を必要とされる全ての船員に、色覚異常者(軽度の人を除く)は職務につけないことになりました。海技士になることを前提としている学校全てで入学を断られることになっています。 参考 http://wwwtb.mlit.go.jp/kobe/sinseitetuzuki/01senin_tetuzuki/sikikakukensa.pdf http://wwwtb.mlit.go.jp/kobe/sinseitetuzuki/01senin_tetuzuki/kenko_kensa.pdf
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