解決済み
昔は、よく打合せ中とかにも吸っていましたねぇ。 警察署の刑事課や生活安全課などに行くと、警察官が自席でタバコを吸っていたもんです。 だから、タバコを吸うこと自体は問題ないと思うんですけどね。 ただ、今は健康増進法やら、自治体条例やらで、仕事をしながらタバコを吸うことができなくなりました。 タバコを吸うために、職場とは別の場所に設置された「喫煙所」へ行く必要がある訳です。 そして、喫煙所に行くということは、一時的にでも職務を離れるってことになる訳です。 国家公務員法第101条、地方公務員法第35条で定めるとおり、公務員は勤務時間中は職務に専念しなければなりませんから、タバコを吸うために職務を離れることは、これに違反することになります。
「仕事中」の定義によりますね。 別の方の回答のとおり、公務員には国家公務員法第101条、地方公務員法第35条により、職務専念義務がありますが、同時に労働基準法34条による「休憩」の規定が存在しますので、勤務時間内に休憩を取って、喫煙することは違法ではありません。 また、その休憩の取り方については、各官公庁・自治体の内規や協定事項で定められていますので、そのあたり、取り扱いは個別の事情となるでしょう。 ですので、一般論として、始業から終業までの時間内に(認められている時間内の)休憩を取って、喫煙場所(多くは庁舎外)で喫煙することは違法ではありません。 もちろん、その内規や協定事項に違反する休憩による喫煙は、職務専念義務違反となりますが。
公務員が勤務時間中に喫煙することは禁止されてはいないと思います(規則で禁煙になっている場合もあるかもしれません)。しかし、ほとんどの公務員の勤務している場所は、公共の建物ですので、喫煙する場所はないと思います。よって喫煙は出来ないのが現状ではないですか。 私は元公立高校の教員でしたが、喫煙が問題になり、ある部屋(更衣室)を喫煙場所に設定し、分煙の機械を設置していました。でも、だいぶん前から、校舎内外は喫煙禁止になり、喫煙者はタバコを吸う場所はなくなりました(敷地内は全面禁煙)。 勤務時間中は校舎外にでることは認められていませんので、必然的に教職員は禁煙をせざる得ないようになりました。または、勤務時間中は我慢するしかありません。 よって教職員も喫煙できずに、禁煙外来の病院に通院して禁煙に成功した職員を何人も知っています。
< 質問に関する求人 >
警察官(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る