解決済み
海外赴任者の一時帰国の旅費について海外赴任規程のサンプルを見ると、海外赴任者の一時帰国の旅費を会社が負担する際の基準は『海外赴任先から国内の自宅まで』の実費交通費となっているものが多いのです。 単身赴任の人の場合は国内に自宅がありますが、独身者や家族帯同で海外赴任している人の場合は国内には自宅が無いはずです。 このように国内に自宅が無い場合、『どこまで』を会社負担とするのが一般的なのでしょうか。 例えば以下のように考えられますが・・・ ①独身者は実家まで ②国内の滞在先まで ③国内の所属部署所在地まで(海外赴任者も国内の組織に属しているため可能) ①は社員の実家の住所まで会社で確認していないのにこのような運用をするのはどうかと思います。 ②は悪用される可能性がある(例えば帰国中にプライベートで行く国内旅行の旅費の一部請求できると考える人もいるかも)という懸念があります。 ③は実際に独身者は実家に身を寄せる可能性が高いと思いますが、それと所属部署所在地がすごく遠い場合は社員の負担が大きくなってしまうという懸念があります。 規程の中でここまで厳密に決めなくてもいいと思いますが、少なくとも運用をどうするかは決めておかないとけないと思っています。 あれこれ悩んで規程サンプルもたくさん見てみましたがピタっとくる答えが見つかりません。 実際にこうやっているという実例を教えていただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。
ご回答ありがとうございます。 規程には一時帰国交通費について、どのように表現されているのか、もしわかれば教えていただきたいです。 国際線の航空券のみ支給であれば、たとえば実家が仙台にあって一時帰国中は実家に滞在するとしますと 赴任先から仙台空港への直行便がない場合は、成田から仙台までの交通費は自腹になってしまうということですよね。 国際線の航空券代に比べると国内の交通費は少額とはいえ、実際本人にとってみればなかなか痛い出費ですね。
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補足について 曖昧に(笑)「往復の旅費を支給するものとする」です。 自分は成田でOKだから良く分からんけど、 直行便はあまり関係ないんじゃない? 普通は航空券なら「乗り継ぎ」で仙台まで一緒に手配されるのでは? その(一緒の)請求書を経理に回すだけだと思うけど・・・。 新幹線とかだと海外からは航空券と一緒には出来ないでしょうね。 ----------------------------------------------- (2)に絡んで、普通は申請時に「滞在場所」を書かせませんか? 常識的には、その(承認された)滞在場所までだと思います。 現実的には、航空券代でおしまいの人が大部分ですけどね。 (うちの会社では)
うちも国際線の航空券の分のみ支給です。 空港から滞在先までの分も支給してほしいです・・・
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