解決済み
こんにちは。 「業務」 →医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条に規定すること(=傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助)を行うこと(法6条) 「義務」 →保健師、看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保健師、看護師又は准看護師でなくなつた後においても、同様とする。(法42条の2) かと思いますが。 関係の教科書に書いてないでしょうか?
准看って入ってるん? 都道府県知事免許ですよ。 頑張ってください
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