まず全ての警察官は警察学校で鑑識の実技試験に合格している。だから基本的な鑑識活動(指紋、足跡の採取)は出来る。 茨城県を例にすると、各警察署に刑事課(小さな警察署は刑事生活安全課という)鑑識係(係長含め3~5名)、そして方面別に大きい警察署に出向部隊として刑事部鑑識課機動鑑識班、(係長含め3~8名)そして警察本部に刑事部鑑識課がある。(課長含め10名前後)また鑑識課の他に科学捜査研究所があり、その上に警察庁科学警察研究所がある。
なるほど:1
すべての警察署にいると思ってよい。 普通の警察署であれば、刑事課鑑識係という名称で、係員が数名いる。 小さな警察署は、刑事課に係がないこともある。つまり全員が刑事課員になるが、この場合でも必ず鑑識のスペシャリストが1名は配置されている。 また、交番や駐在所にも鑑識ができる人材がいることも多い。
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