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小学校の男の先生が育児休暇で半年くらい休んでいます。このような場合、奥さんが働いている場合のみ夫は育児休暇を取れるのです…

小学校の男の先生が育児休暇で半年くらい休んでいます。このような場合、奥さんが働いている場合のみ夫は育児休暇を取れるのですか? 奥さんが働いていない場合は取れないですか?

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回答(1件)

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    早速ですが・・・・・ 平成22年6月30日に「改正育児介護休業法」が施行になりました。 この改正により、労使協定による専業主婦(夫)の除外規定が廃止となりました。 つまり、これ以前であれば、配偶者が専業主婦(夫)であった場合、その専業されている方が子の養育ができるからとして、配偶者が専業主婦(夫)であった場合、該当者が育児休業を申請しても使用者(会社)は労使協定で定めていれば、その申し出を拒否することができていました。 が、改正後はこの規定が廃止となりましたので、配偶者がたとえ専業主婦(夫)であっても、最長子の1歳到達時までは育児休業を取得できるようになりました。(男性の場合、取得時期によっては子の1歳2か月時まで取得することも可能です。) ですから >奥さんが働いている場合のみ夫は育児休暇を取れるのですか?奥さんが働いていない場合は取れないですか? 配偶者が専業主婦であっても取得可能です。 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201006/4.html

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