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建築士事務所登録についての質問です。

建築士事務所登録についての質問です。私の勤務している会社は国内各地区に拠点を持つ屋内系の電気施工会社です。 全国で約10名の一級建築士が在籍し、各拠点に数名づつ配置されています。 東京本社は東京都で一級建築士事務所登録し、管理建築士が在籍しています。 東京とその近郊の県で、お客様より報酬を得て建築設計業務及び設計監理業務を行っています。 北海道支店(札幌市に事務所を置いている)に1名の一級建築士が在籍しています。 この一級建築士は本籍も住所も札幌市です。建築士の定期講習は今年受講しています。 北海道支店としては、北海道で建築士事務所登録をしていません。 北海道支店には管理建築士は在籍していません。 北海道支店の一級建築士は、東京本社の所属建築士名簿に記載されています。(年次報告はH24年12月に実施) この場合、北海道内の案件で報酬を得る設計、監理を北海道在籍の一級建築士が行う事は違法になるでしょうか? また、基準法12条1項及び3項の定期検査と報告(同じく報酬を得て)を北海道在籍の一級建築士が行う事はいかがでしょうか?

補足

ありがとうございます。 おっしゃる通り非常勤の建築士を名簿記載はおかしいですね。 それで士法、規則、事務所登録手引(東京都建築士事務所協会)、業務報告作成手引(同)を読み返しました。これらは管理建築士の要件として専任かつ常勤となっていましたが、所属建築士については常勤や住所の記載などの要件は記述されていません。できましたら所属建築士の要件が書かれた条文等がありましたら、教えていただければ助かります。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    報酬以前に北海道に在籍している人が東京の事務所の所属建築士に記載されているだけで違法行為です。 事務所が登録している住所に勤務している人しか所属建築士として登録できません。 厳密にいえばAビル2階で登録している住所で実際勤務しているのがAビル3階でだけでも所属建築士として登録したら違法行為です。

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