解決済み
マンション管理組合の会計報告について管理業務主任者の資格取得をめざしている者です。 非法人のマンション管理組合の監事は任意だと思います。 監事がいないマンション管理組合では、会計報告の監査は誰が行なうのでしょうか。 標準管理規約では、「監事の会計監査を経て、通常総会に報告し、その承認を得なければならない。」となっています。 監事がいない場合は、どのような文言としているのでしょうか。
区分所有法 第50条では、「管理組合『法人』には、監事を置かなければならない。」とされています。 あくまで法人格を有している管理組合に必要であって、非法人の場合は任意。
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”標準管理規約”では、理事監事は”必須”となっている。(35条) [補足] 区法か標規か、土俵を明確に。 区分所有法 ・非法人の監事の記述無→"監査の規定無" ・法人の監査の記述有→監査の記述有 標準管理規約 ・監事必須の記述有→監査の記述有
区分所有法により管理組合法人は監事を置く規定になっています。 法人でない場合には、任意規定となりますから、監事を置かなくても 良いことになります。 しかし、法人化されていないマンションでも管理組合の運営上 法人の運営に倣って管理規約により監事を置いているのが 一般的なマンションだと思います。 法人でない場合、質問にあるよう監事の設置は任意なので管理規約に 監事の規定がなければ監事がいない訳ですから、監査報告もされません。 けれども管理規約で監事を置く定めがあれば、置かなければならず 任意ではなくなります。 標準規約では、監事を置く規定ですから、任意でなく強制となりますが 管理組合の管理規約に監事の規定がなければ、監事を置くことは できず、監査を行う役員がいないので監査報告もありません。 監事を置かない文言をどうするかではなく、標準規約でいうなら 監事や監査の文字が入る全ての条項が削除されるということでしょう。
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