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社労士試験の国民年金法

社労士試験の国民年金法前納した保険料の還付を請求する者は、国民年金保険料還付請求書に国民年金手帳を添えて、これを厚生労働大臣(機構)に提出しなければならない。(H18-7B 改題) なんですが、提出先は市町村ではダメですか? 理由をおしえてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    市町村ではダメですか?とはどういう意味でしょうか?法律では、他の方が載せている条文にそう書いてあるので大臣に提出しなければなりません。ただ、実際には市町村の窓口に行っても、なんらかの対応はしてくれると思います。 社労士試験として考えるなら、問題文で還付請求は市町村に提出する か×かと聞かれた場合は×になります。理由は条文にそう書いてあるからです。 社労士試験の勉強をしているといろいろと疑問に感じることもあると思いますが、あまり細かいことは考えずに、条文そのまま、問題集の解説そのままに覚えるほうが合格への近道ですよ。

  • 主様、こんにちは^^ さて、主様への回答は下記のとおりです。 (回答) 国民年金法施行規則第80条の条文のとおり。 (前納保険料の還付請求) 第80条 令第9条第1項 の規定により前納した保険料の還付を請求しようとする者(以下この条において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書に、国民年金手帳を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 (以下、省略)

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