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在宅の診療所で事務をしています。介護保険についての質問です。 医療保険で訪問診療を算定し、介護保険で居宅療養管理指導を…

在宅の診療所で事務をしています。介護保険についての質問です。 医療保険で訪問診療を算定し、介護保険で居宅療養管理指導を算定している患者さんがこの度特定疾患(51)受給証を提示してきました。自己負担金0円になっているのですが、この場合は介護保険の自己負担1割も0円になるのでしょうか?また、今後自己負担金の記入がされている受給証を持って来られた患者さんには上限額まで介護の自己負担をいただいていいのでしょうか? いまいち医療と介護の境がわからずに苦戦しております。 初歩的な事かもしれませんがご回答いただけると幸いです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    『特定疾患』の医療費助成の対象となるのは、保険診療による自己負担分、入院時食事療養費の標準負担額分、入院時生活療養の標準負担額分、訪問看護ステーションを利用した場合の基本利用料相当分、介護保険法の規定による訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、介護療養施設サービス、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導を利用した場合の利用者負担額分、等々……あります。 特定疾患・疾病そのものと、「居宅療養管理指導」の関係はどうなんでしょう? 複数の医療機関での受診を希望する場合や転院する場合等の患者本人がする手続き、医療機関の適用とか自治体によってマチマチでは? 都道府県担当窓口に確認を。

    なるほど:2

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