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動物取扱業の許可申請において 飼養施設の設置はネット販売やペットシッター以外の 販売、保管、展示、貸出、訓練などでは…

動物取扱業の許可申請において 飼養施設の設置はネット販売やペットシッター以外の 販売、保管、展示、貸出、訓練などでは 義務なんでしょうか?

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    例えば販売(ブリーダーやペットショップ)の登録をうけ、対面販売であってもネット販売であっても繁殖施設は必要です。 繁殖施設があって初めて繁殖出来て販売できるのですから…。 保管(ペットホテル等)に関しても保管場所が必要です。 展示(ミニ動物園等)に関しても信じスペースが必要です。 貸出(レンタル業等)に関しても貸し出す動物の飼育スペースが必要です。 訓練(訓練所・犬の学校等)に関しても訓練施設・学校施設が必要です。 これらの場所・施設・スペース等がなければ許可は下りないと思います。 登録申請先の動物管理センターなどでは上記のような場所の把握・設備管理の立ち入り検査等があり、それらの基準を満たさなければ許可は下りないと思います。 事実、私もブリーダーとペットホテル・ペットシッターで登録していますが、繁殖施設(販売で登録→ブリーダー)・預かり施設(保管で登録→ペットホテル)と別々の場所で申請して、立ち入り検査でOKが出て初めて登録できました。 なので、義務ではなく、場所などの確保が出来ないのでしたら登録は無理と思いますが…。

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