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保育士試験の受験資格に 以下に該当する者は、都道府県知事の認定を受け受験ができる 学校教育法による高等学校を卒業…

保育士試験の受験資格に 以下に該当する者は、都道府県知事の認定を受け受験ができる 学校教育法による高等学校を卒業した者もしくは中等教育学校を卒業した者もしくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。) と書いてあったのですが、普通科の高校を出ていて、小中高と12年間の学業を終えていれば、受験資格はあるということですか? また、都道府県の認定ってどうやれば受けられるのでしょうか

補足

平成24年の八月より受験資格が緩和され、上記の条件で受けることができるとネットに書いてあったのですが…

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    見ておられる資料は保育士養成協議会の「保育士試験 受験資格」でしょうか? 平成3年3月末までに高校を卒業していれば受験資格はありますが、それ以後の卒業の場合、短大卒またはそれと同等の実務経験がなければ受験資格はありません。 (補足)読まれた記事には続きがあります。 高卒で2年以上、中卒で5年以上の実務経験が必要です。 緩和されたのは実務経験の対象施設に学童保育などが追加された点です。

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