解決済み
平成24年の行政書士試験の記述式の採点をお願いします。44.Xは、A県収用委員会に対し、損失補償額の増額を求める。形式的当事者訴訟と呼ぶ。 45.Bに資力があり、執行が容易であると証明した時。 46.遺留分権利者であり、相続額の2分の1について遺留分を主張できる。 以上で38点には届かないでしょうか^^;
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試験お疲れさまでした。 あくまで、個人的な予想であること、実際の採点基準は受験生の択一の出来によって甘くなったり辛くなったりすること、はご了承ください。 44.Xは、A県収用委員会に対し、損失補償額の増額を求める。形式的当事者訴訟と呼ぶ。 12~14点。 被告をB市とするところに、配点が何点あるかです。6~8点の配点と考えました。 45.Bに資力があり、執行が容易であると証明した時。 16~20点。 簡潔ですが、必要なキーワードは入っています。満点の可能性もあります。細かいですが、「弁済できる、支払いできる(資力)」という言葉が入っているとより完ぺきだったでしょう。 46.遺留分権利者であり、相続額の2分の1について遺留分を主張できる。 8~10点。 「遺留分減殺請求によって」という方法の記述が不十分、「~遺言を失効させる」といった文末になってない点で、減点されると思われます。 38~40点が予想得点です。ギリギリなんとか合格・・・といったところでしょうか。受験生の択一の出来と採点基準次第ですね。 合格されますよう願っています。
なるほど:1
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