解決済み
電気工事業を営もうとする人は、その営業する地域の広さにより、経済産業大臣や都道府県知事の登録を受けなければなりません。 その際、営業所ごとに第1種電気工事士か実務経験3年以上の第2種電気工事士を選任して、工事などを管理させなければなりません。 この電気工事士を主任電気工事士と言います。 自家用電気工作物の保安の監督をする電気主任技術者とは違います。
なるほど:1
電気の保安協会など、持っていないと作業が限られる電気の管理会社に入れます。 *実務経験も要りますが・・・
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