解決済み
「更正」と「税関長の更正」の違いについてただいま通関士の勉強をしていますが、ひとつ躓いているところがあります。 ヒューマンアカデミーの関税法の問題57番で 先にした申告納税にかかる税額につき更正があった場合において、その構成後の税額に不足額があるときは、税関長の更正があるまでは、当該更正の税額について修正申告をすることができる。 この問題に対する回答は○となっております。 しかし、私が可能な限り調べたところでは、(税関長の)更正があるまでは何度でも修正申告ができるとなっておりますが、そのあと修正申告ができるなどといった旨は記載されておりません。 更正とは税関長が行う税関長の処分(更正)のことで、この後は本来修正申告ができないのではないでしょうか? またはこの問題分の更正とは更正の請求について意味しているのでしょうか? 初歩的な質問で申し訳ありませんが、教えてください。
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このあたり学習者なかせの規定で私も説明(私は職員へ関税法を教える仕事を3年やってました)に苦労しました。 まずは法律を (修正申告) 第七条の十四 第七条第一項(申告)の申告をした者又は第七条の十六第二項(決定)の規定による決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号の申告、更正又は決定について同条第一項又は第三項(更正)の規定による更正(以下この項及び次条において「更正」という。)があるまでは、政令で定めるところにより、当該申告、更正又は決定に係る課税標準又は納付すべき税額(以下「税額等」という。)を修正する申告(以下「修正申告」という。)をすることができる。 一 先にした納税申告(第七条第一項の申告又は修正申告をいう。以下同じ。)、更正又は第七条の十六第二項の規定による決定により納付すべき税額に不足額があるとき。 二 先の納税申告、更正又は第七条の十六第二項の規定による決定により納付すべき税額がないこととされた場合において、その納付すべき税額があるとき。 2 前項の場合において、納税申告に係る貨物の輸入の許可前にする修正申告は、先の納税申告に係る書面に記載した税額等を補正することにより行なうことができるものとする。 3 国税通則法第二十条 (修正申告の効力)の規定は、修正申告について準用する。 さてここで「申告、更正又は決定について更正があるまで」とは次のようなことです。 当初申告が 100万円(納付すべき関税額。以下同じ)として 修正申告 120万円 更に修正申告で 140万円 となったとします。 ここで更正で 160万円になった場合。 この更正による160万円に対し更に増額させて170万円とする修正申告は可能です。 これが「更正について修正申告」するという意味です。 しかし当初の申告(2度の修正がされたもの)の140万に対し10万増加させるとして150万円にする修正申告はできません。 これが「申告について更正があるまで」の異議です。 つまり当初申告ののち、更生があった場合、一番最近の更正による金額に対して不足があれば修正申告できますが、それ以前の更正や当初申告を基準に不足額があっても修正申告できません。 これを認めると先ほどの例にあるように更正で160万になったものを引き下げて150万とする修正申告が可能になるという変なことになるからです。 税関長の処分による更正があっても更に不足があることを輸入者が知った場合、更正はできます。また更正は、税関長の職権による場合と更正の請求による場合の双方とも関税法第7条の16第1項又は第3項により行われます。 なお更正の請求に対し第7条の15第2項で「更正をし又は・・」とあり更正の請求による更正は第7条の16第1項又は第3項によるものと別と考える人がときどきいますが、第7条の16第4項で「第一項若しくは前項の規定による更正(以下「更正」という。)」の更正に「更正の請求に基づくもの」が含まれないとすると第14条第2項が意味をなさなくなるので、第7条の15第2項は請求に対する応答義務の規定で、更正自体は第7条の16によると解されます。
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