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ミスター高圧ガス 殿 ミスターこっちゃまと申します。 年齢44歳危険物(石油)関係で仕事しています。 今回、丙種化学…

ミスター高圧ガス 殿 ミスターこっちゃまと申します。 年齢44歳危険物(石油)関係で仕事しています。 今回、丙種化学液石資格を会社で取得することになり丙種化学液石の検定試験に合格し、法令勉強中 です。 でも、当初は特別をとるように言われていたのが急遽変更になり液石取得になったのですが、大規模な lpガス基地では、何か条件があるのでしょうか。 現在の法令勉強のなかでは、保安管理技術者の違いしか判りません。 すみませんが教えて下さい。 また、はずかしい質問ですが、液石で液化石油ガス以外で扱える高圧ガスはありますでしょうか。

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    お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 会社での異動先?それとも過去の試験問題?が、大規模なLPガスの基地(輸入基地or二次基地)ということでしょうか? 単純に大規模と言われていも答えかねますので、本来であれば事業所の処理能力、立地場所を聞かないと判断はできません。おそらくコンビ則適用の特定製造者の事業所のことを指しているかと思いますけどね。 Q1:大規模なLPガス基地では、何か条件があるのでしょうか。 A1:質問が抽象的なので回答しづらいです。「何か条件」という意味がよくわからないのですが、人的にどういう資格者が必要かという意味でしょうか? コンビ則の適用を受ける事業者であれば、当然、第一種製造者になるので、 ・保安統括者(高圧ガス保安法第27条の2第1項第1号 ・保安技術管理者(同法第27条の2第3項) ・保安係員(同法第27条の2第4項) ・保安主任者(同法第27条の3第1項) ・保安企画推進員(同法第27条の3第2項) の保安要員が、法令上要求されています。このうち、保安統括者については資格は問いませんが、保安技術管理者、保安係員、保安主任者については所定の製造保安責任者免状+所定の経験、保安企画推進員については所定の経験のある者の選任が要求されています。 このうち、質問者さんが選任される可能性が高いのが、保安係員です。この場合、この保安係員については、コンビ則第25条第2項に規定されているように、甲種化学、乙種化学、丙種化学、甲種機械、乙種機械のいずれかの免状の交付を受けている者であって、コンビ則第25条第3項に規定する経験のある者でないといけないとされています。コンビ則第25条第2項で規定されている丙種化学については、液石とも特別とも書かれていないので、どちらでもよいことになります。こういう回答でいいですか? Q2:はずかしい質問ですが、液石で液化石油ガス以外で扱える高圧ガスはありますでしょうか。 A2:高圧ガス製造保安責任者免状は、危険物取扱者免状と違って、「~の取扱ができる」というものではありません。上記「A1」で説明したように、事業所ごとに必要な保安要員が法令上規定され、それぞれの保安要員のグレードにより、資格や経験が要求されるシステムになっています。 質問の回答だけであれば「何でも取り扱うことはできますよ」ということになりますが、保安技術管理者、保安係員、保安主任者などに選任されるのであれば、所定の資格と所定の経験がないと選任されることがないというシステムが高圧ガス保安法なのです。

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