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液化石油ガス設備免状取得者の丙種化学(液石)国家試験合格後の免状申請について

液化石油ガス設備免状取得者の丙種化学(液石)国家試験合格後の免状申請についてこんにちは。 今月11月11日(日)に丙種化学(液石)の国家試験を法令のみ受験する者です。 数年前に液化石油ガス設備士の免状を取得しましたが、今回丙種化学(液石)で国家試験に合格し免状の申請をする際に販売二種の資格も同時に申請をすることが出来るのでしょうか。 液化石油ガス設備士免状と丙種化学(液石)免状所持者は、販売二種の資格は全科目免除と記載されていたように記憶しておりますが、同時に申請出来るのかどうかは協会のHPを見てもよくわかりませんでした。 同時に申請ができないようであれば、来年また販売二種のみの申請をしなくてはいけないのでしょうか。 この件についてお分かりの方、いらっしゃいましたらお答え頂ければ非常に嬉しいです。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 お問い合わせの件ですが、結論からいえば本年度は少なくともできません。理由は簡単です。質問者さんが第二種販売主任者試験の受験の申請をしていないからです。厳密に言えば、今の時点ではできないということになります。以下順に説明します。 (1)まず最初に高圧ガス製造保安責任者免状又は販売主任者免状については、高圧ガス保安法第29条第3項に規定されているように「試験に合格した者でなければ、その交付を受けることができない。」とされています。これが大前提です。例外はありません。 (2)第二種販売主任者試験は①法令、②保安管理技術の2科目ですが、毎年8月下旬の受験申請受付期間に「第二種販売主任者試験」の受験申請をしなければなりませんが、このときに ア ①②の2科目を受験する イ 一部科目の免除を受け、残りの科目のみ受験する ウ 全科目の試験免除を受ける(=試験当日は会場に行かない) のいずれかの手続きをしなければなりません。 (3)高圧ガス保安協会の下記のURLの10ページに書かれているように、丙種化学(液石)の免状(合格通知書でも可)+液化石油ガス設備士免状があれば、全科目免除の申請ができるということです。あくまでも受験の全科目免除の申請ができるだけであって、免状交付が即できるということではありません。 http://www.khk.or.jp/activities/regalexamination_course/dl/H24_pamph.pdf (4)11月の国家試験で1科目も受験することなくすべての試験科目を免除されているにもかかわらず、受験申請をわざわざしなければならないというのは非常に理不尽ですが、法令上はこういうことになっています。第二種販売主任者試験の受験手数料は平成24年度は6,000円(インターネット申し込みは5,500円)ですので、試験会場に足を運ぶこともなく100%合格にもかかわらず、わざわざお金を払う制度なのです。 (5)現行の法令が改正されない限り、平成24年度の丙種化学(液石)の国家試験に合格されても、液化石油ガス設備士免状との抱き合わせによる全科目免除による受験申請は平成25年度しかできないので、来年度、あらためて8月にまず受験申請をするところから始まります。その場合、平成26年1月に合格通知が来るので、免除交付の申請ができるのはそのあととなるでしょう。

    なるほど:1

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