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行政事件訴訟の原告適格における「法律上の利益」と「訴えの利益」の違いはなんでしょうか。

行政事件訴訟の原告適格における「法律上の利益」と「訴えの利益」の違いはなんでしょうか。たとえば、記述問題の解答で「原告は法律上の利益を有せず、原告適格を欠く」とある場合、「原告は訴えの利益を有せず、原告適格を欠く」と書いては誤りなのでしょうか。 「法律上の利益」と「訴えの利益」の関係について教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    「法律上の利益」とは法律上保護に値する利益のことです。 抽象的でわかりにくいですかねぇ~(*´∀`*) たとえば自分で勝手に作った権利などは保護に値しない・・・ 「訴えの利益」は訴えることによって本人に具体的な利益があるかです。 たとえるなら名誉毀損なら回復する名誉があるかです。 因みに不当解雇後選挙に出て議員さんになっていた場合とかは訴える利益はなしとなります。 だから意味が違うので質問者さんの解答では不正解になると思います。 これは行政書士試験の記述対策かなんかですかねぇ~(#^.^#)

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