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精神障害者ですが、FP(ファイナンシャル・プランナー)の資格を取って、成年後見人活動ができるでしょうか?

精神障害者ですが、FP(ファイナンシャル・プランナー)の資格を取って、成年後見人活動ができるでしょうか?こんにちは。 私は精神障害者ですが、日本FP協会実施のFP(ファイナンシャル・プランナー)3級の実技試験は合格しました (学科は35点で1点足りずに不合格でした)。 私が他の患者様の成年後見人になるなど恐れ多いかもしれませんが、それでもデイケアの友人の人たちで、例えば私より障害等級の重い方の、成年後見人にはなれますか?でもそもそも、FP技能士の資格で、成年後見人活動ができるのでしょうか? (FP何級から他の方々の後見人になれますか?) お忙しいところすみませんが、もしお答えくださったらうれしいです。

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回答(3件)

  • FP技能士の資格で、成年後見人活動はできません。 というかFPの資格と成年後後見人にはなんの関係もありません。 成年後後見人は裁判で決まるので、普通は親族か弁護士など社会的地位の高い人しかなれませんね。 成年後見人活動をするためにFPの資格を取ろうとしているのなら、全くの検討違いですよ。

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    ID非表示さん

  • 精神障害者だから成年後見人にはなれないということはありませんし、FP資格の取得で成年後見人になれるとも言えません。親族以外の方がなる場合は、家庭裁判所の選任を受ける必要があります。 欠格事由(民法第847 条)は以下のとおりです。 ア 未成年者 イ 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人または補助人 ウ 破産者 エ 被後見人に対して訴訟をし、またはした者及びその配偶者並びに直系親族 オ 行方の知れないもの ※利益相反関係にある本人の入所施設関係者(施設長など)も原則的に選任されない。 現状では親族の方が後見人となる場合以外は、家庭裁判所は信頼できる専門職(弁護 士・司法書士・社会福祉士)の方を選任しています。

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    ID非表示さん

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