消防署で設備指導の経験があります。 設備士の資格は持っていませんでした。しかし,業務は出来ます。 設備士は,消防用設備を法令基準に従って設置し,設備が正常に作動するように施工し,関係者の依頼を受けて点検をすることが仕事です。 消防の設備担当者は「法令基準に従って設置,維持管理されているか?」を検査することが業務です。 ですので,資格を持っていれば良いのでしょうけど,なくても仕事が出来るのです。 ましてや,現場の隊員であれば,設備の細かな法令基準より,使い方や作動している設備を止める方法などが分かっていればいいのです。 「消防に関係ある資格だから取得すべきだ」という話になれば,それこそ何十という資格を取らないとやっていけないことになります。 しかし,消防職員にも自己研鑽の一環として,資格取得を目指すものも居ます。 私も,本来的には必要ないですが「毒物劇物取扱者(一般)」の資格や「無線通信士」などの資格を取っていますよ。
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消防学校では乙6を取りますが、別に点検整備をするわけじゃないから無くても困らないけど、消防法を勉強するという点では、乙6(消火器)は基本だし、訓練指導で消火器のことを教えなきゃいかんから必要だと感じます。
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