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第一種衛生管理者の試験を受験する者です。 作業環境測定のところがどうも頭に入りません。 「A測定、B測定の結果で、どうな…

第一種衛生管理者の試験を受験する者です。 作業環境測定のところがどうも頭に入りません。 「A測定、B測定の結果で、どうなればどの管理区分」というのがありますが、これを理屈でわかるように覚えたいので、どなたか教えて下さい。また簡単な覚え方があれば教えて下さい。

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    第1種衛生管理者10/23中部で受験一発合格に向けてただいま勉強中です。私は労働生理の腎臓の働きが苦手です。 ご質問の作業環境測定について基本を理解する事が大事です。 1.A測定は作業場所全体の有害物質濃度の平均的な分布を知る為の測定です。 2.B測定は発生源に近接した位置での最高濃度を図る為の測定です。 ※B測定はA測定が不十分である時の為の測定である事を忘れてはいけません。 (すなわちA測定を行わないでB測定のみ行う事はない。) 3.作業環境測定を行ったら作業評価をおこなわなければ測定をした意味がありません。 ここで大事なのはA測定の作業評価です。 基準は厚生労働省により各物質ごとに設定された濃度(管理区分を決定する為の指標=管理濃度です。) 4.A測定の作業環境評価から管理区分の決定は第1評価値・第2評価値で決まります。 ※1.第1評価値とは作業所全体のうち上位5%に相当する濃度の推定値です。 ※2.第2評価値とは作業場全体の平均濃度の推定値です。 多分※1.2が理解できていないと思われますが 重要 A測定に於いて管理濃度が第1評価値より大きい数値が第1管理区分で第2評価値が管理濃度より大きい数値が第3管理区分となる事を肝に銘じましょう。 第2管理区分は第2評価値が≦管理濃度≦第1評価値である時を言います。 次のポイントはB測定値は推定値もしくは平均値ではなく実際の測定値である事を理解しましょう。 それと先に記述し忘れましたが環境が最も良い場所を第1管理区分で最も悪い場所が第3管理区分となります。 続きですがB測定の第1管理区分の考え方はA測定と同じでただ第1評価値の言葉がB測定値に変わっただけです。 第3管理区分はB測定値が管理濃度の1.5倍より大きい数値である事です。【管理濃度☓1.5倍これがキーワードです。) B測定が管理濃度≦B測定値≦管理濃度☓1.5倍の時B測定は第2管理区分になります。 問題の傾向で押さえ解く事 ※3.A測定の第2評価値が管理濃度を超える場合若しくはB測定の測定値が管理濃度の1.5倍を超える場合は必ず第3管理区分となります。 問題 (1)A測定の第2評価値が管理濃度を超えている単位作業場所の管理区分は、B測定の結果に関係なく第3管理区分となる。 (2)B測定の測定値が管理濃度を超えている単位作業場所の管理区分は、A測定の結果に関係なく第3管理区分になる。 (3)B測定の測定値が管理濃度の1.5倍を超えている単位作業場は、A測定の結果に関係なく第3管理区分になる。 正誤(1)が正・(2)誤(3)正です。 問題 (1)A測定値の第1評価及びB測定の測定値がいずれも管理濃度に満たない場合は、第1管理区分となる。 (2)B測定の測定値が管理濃度を超えている場合は、A測定の結果に関係なく第3管理区分になる。 正誤(1)が誤・(2)誤です。 (1)が誤の理由はA測定の結果求められる評価値が第2評価値で管理濃度を超えていないから。 ※4B測定の管理濃度☓1.5倍がキーワードです。 気をつけないといけない事! 管理濃度は、作業環境管理の良否を作業環境の結果から評価する為に設定された数値であり、作業者の暴露限界を示すものではない。 A測定第1評価値・第2評価値・管理濃度・測定方法・作業従事者のばく露限界は整理して物事を考えると良いと思います。 やはり難しいですね。公表問題ズバリ出題されれば対して難しい問題?では無いのですが

    なるほど:1

  • A測定、B測定の結果で、悪い方の結果を管理区分とします。 A測定が第一管理区分、B測定の結果が第三管理区分なら、評価は第三管理区分となります。

    なるほど:2

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