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ココさん気付いて欲しいです! 一つ前の質問なんですが、教えて下さい。 建築確認のところで、特殊建築物の用途変更を…

ココさん気付いて欲しいです! 一つ前の質問なんですが、教えて下さい。 建築確認のところで、特殊建築物の用途変更をするとき、用途変更する部分の大きさが100㎡以内でも関係なく、確認が必要ですか? 問題で、一般建築物を100㎡以上のコンビニに用途変更するとき建築確認がいるとあり、これが例えばコンビニでも100㎡以下でもコンビニなら建築確認がいるのか?そもそも特殊建築物の用途変更は規模は関係ないのか?気になりました。 お願いします。

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    >用途変更する部分の大きさが100㎡以内でも関係なく、確認が必要ですか? 用途変更で建築確認が必要なのは、「100㎡を超える特殊建築物」へ用途変更するときです。ただし、類似の用途変更は不要です。 ですから、「例えばコンビニでも100㎡以下のコンビニ」への用途変更は建築確認不要です。 条文が、特殊建築物への用途変更についても、建築確認の規定を準用していますが、条文にははっきり「100㎡を超える」特殊建築物への用途変更の時に建築確認が必要である旨規定されています(建築基準法87条1項、6条1項1号)。 【参照】 建築基準法87条1項 1.建築物の用途を変更して第六条第一項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。)においては、同条(第三項及び第五項から第十二項までを除く。)・・・<中略>・・・の規定を準用する。 6条 1.建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、・・・<中略>・・・確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない 一 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの

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