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貸金業務取扱主任者の資格試験勉強中です。 利息制限法では定められた利息超過部分について、無効と記載されています。 出…

貸金業務取扱主任者の資格試験勉強中です。 利息制限法では定められた利息超過部分について、無効と記載されています。 出資法で超過した場合、刑事罰があることはわかるのですが、契約自体が無効になるのでしょうか?それとも同様に超過部分無効でしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    出資法では、罰則規定がさだめられているのみで、有効無効はさだめられていません。 ただし、出資法で定める109.5%以上で貸付をした貸金業を営むもの(ヤミ金含む)との契約は 貸金業法42条により契約自体が無効になります。

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