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試用期間中の解雇について

試用期間中の解雇について4カ月目で、解雇を言い渡されました。 私の勤務は後1カ月くらいで、次の人の採用と引き継ぎも込みです。 しかし、私も就活中です。もし明日明後日にでも決まれば、辞めますと言って行かなくてもいいのでしょうか? 1カ月働かなければならないですか? 正当な理由もなく解雇を言い渡され、そして何故私が引き継ぎをって思うのです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    試用期間中であっても、会社側が解雇とする場合には、1ヶ月前の解雇予告が必要ですので、ご質問者様に対しては1ヵ月後の解雇と告げられたのでしょう。 ご質問者様が早期の退職を希望するのであれば、改めて退職する意志を会社側に伝えて、早期の退職を認めていただく事が必要です。 但し、ご質問者様が思いつくような正当な理由もなく、解雇を言い渡されたのであれば、まずは会社側に「解雇通知」を交付していただくべきです。 試用期間とはいえ、正当な理由がなければ会社側はご質問者様を解雇する事は出来ません。 一般的には、 ①出勤率不良、出勤率が90%に満たない場合や3回以上無断欠勤した場合 ②勤務態度や接客態度が悪く、上司から注意を受けても改善されなかった場合 ③協調性を欠く言動から、従業員としての不適格性がうかがえる場合 ④経歴詐称等の重大な虚偽の申告があった場合 等の理由が無ければ、正当な解雇とは認められませんので、交付された解雇通知の内容を確認した上で、会社側に不当解雇であるとの申し立てを行う事も可能です。 既に、ご質問者様はこの会社に対して不審感が募ってしまっており、これ以上就業を続けるつもりはないと思いますが、早期の退職を希望するのであれば、会社側の違法行為を指摘して、交渉材料にされるのも良い方法だと思います。 ご参考に… 「試用期間中の突然の解雇?」 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n2375

  • 解雇を言い渡しておいて次の者を採用、引き継ぎまでいろはないと思います。堂々断ってやればいいです。それと不当解雇について労基に相談に行くべきです。私の勤務先でも先ごろ4か月で解雇された者がいましたが、簡単に申し送りをしてもらい、次の週から来なくてよい条件にて給与は2か月分よけいに支払っています。

  • 正当な理由もなく解雇を言い渡され> その会社が酷過ぎる場合も多いので なんとも言えませんが・・・・ 試行期間はあなたにとっても会社を見定める期間です。 今まで社会人として働いてきて 試行期間首になった・または自分で辞めますと言った人は その日に帰ってもう来ない感じがほとんどです。 もし荷物がまだ会社にある場合は 一応、出社して荷物まとめてトンズラでもいいと思います。 1ヶ月働く必要はありません。 保険はかけられていませんよね? かけられているばあいは、履歴書に書かないといけなくなりますので なにかと不便です 引き継ぎをする義理もないと思いますので 持って帰るものは持って帰っておさらばでいいと思います。 ただ腹いせ等で会社のものを持って帰ったら訴えられる場合もありますから注意です。

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