解決済み
社会福祉が専門の学部を卒業しました。 社会福祉が専門の学部を卒業すると… 確かに、卒業するだけで資格は色々とれますが、実は無くても良いようなものばかり(笑 もちろんあれば使えますし 「任用資格」といって「その資格がないとできない」という職業に就くためには必要なのですが。 その中身を見ると 博物館とか公民館などでの業務にあたる社会福祉主事任用資格 児童養護施設などで働くのに必要な児童指導員任用資格 などなど。 かなり限定的な世界でしか使えません。 なので、必要な人にとってはどうしても必要ですが、 そうでない大多数の人にとっては「あってもどうにもできないもの」となってしまいます。 汎用性が無いんです。 で、質問にある知的障害者福祉となると… こういった「卒業すればもらえる資格」はおそらくどれも使えません。 唯一「知的障害者福祉司」の任用資格というのが有りますが、 これはケースワーク的な、現場といってもちょっと違う場面でのお仕事に携わるうえで必要となるものです。 あると色々使える…というか 「とりあえず持っていれば今すぐでも働ける」 のはホームヘルパー2級の資格です。 (↑だれでも受講できます) 色々と制度が変更されるそうで、今後どのような扱いになるかは分かりませんが… 変わる前の今のうちにとってしまえばこっちのもの(笑 なにしろすべての講義を受講して現場での実習を終えれば、誰でも資格をもらえます。 受講料は6万5千円~8万円あたりのものをよく見かけます。 自分は大学1年の春休み前後3ヶ月で取得しました。 3ヶ月間、土曜日と日曜日は全部ヘルパーの講習会。 で、そこに合計1週間ほど?現場実習が入って資格取得。 資格を取ってすぐにバイトで活用したので、すぐに受講代分の元が取れました。 ヘルパーというと高齢者介護を連想する人が多いと思いますが、 実は知的障害のある人たちを支援するために必要な資格も、 もっとも一般的なのはヘルパー2級です。 これを持っていればすぐにでもバイトで活用できますし、就職の際にも役立ちます。 もしかしたら、就職の際は「持っていることが大前提」となるかも分かりません。 内容としては施設でのあれこれに限らず、 一対一でお出かけを支援する「移動支援」といった仕事もあります。 一対一なので責任重大ですが、なかなか面白い仕事ですよ。 知的障害者福祉… まずは大人か、子どもか。 そこも重要です。 大人の場合、授産施設や作業所などのほかに「就労移行支援」といって、 一般企業に就職するためにあれこれお仕事の練習をしたり実習に行ったりするような。 そういう場所もあります。 子どもの場合は、最近制度が変わって名称が変わったそうですが、 これまでは「児童デイサービス」とか「日中一時預かり(?)」などといわれていたサービス。 要するに学校から帰ったあと、施設に来て数時間すごして帰るというようなものですが、 そういうものもあります。 保育士資格があると幼稚園や保育園に通う子たちの支援にも携われるようになるようですが… これはちょっと難しいですね。 いずれにしても… 施設といってもいろいろありますし、同じ種類の施設でも場所が変わると雰囲気はずいぶんと違います。 色々、もうちょっと仕事内容を調べてみると良いのではないでしょうか。
>こんな状況にある私でも取れる資格はありますか? ・中学免許(教科の制限は無し。なんでもOK) ・高校免許(教科の制限は無し。なんでもOK) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%90%E7%AB%A5%E6%8C%87%E5%B0%8E%E5%93%A1 ・小学校免許 ・社会福祉主事任用資格 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%A6%8F%E7%A5%89%E4%B8%BB%E4%BA%8B →民間の障害者施設・高齢者施設であっても、 「生活相談員」など、「社会福祉主事任用資格取得者を希望」という求人が出ることもあるので、 公務員にならないと役に立たない資格、ということではない。 ・保育士 http://hoyokyo.or.jp/exam/qualify/ ※博物館や美術館で働く・・・学芸員資格が必要。 ※公民館で働く・・・社会教育主事の資格が必要。 →社会福祉主事と学芸員と社会教育主事は、全然違う資格ですよ。 ごちゃまぜにしてはいけません。 ・ヘルパー2級 ☆現在の、ヘルパー2級の講習(試験なし)は、 平成25年4月1日から、「介護職員初任者研修」(試験あり)と、名前が変わる予定です。 ・ヘルパー2級の講習(講習時間:130時間) →講習会と施設実習に休まず参加すれば、誰でも修了証がもれなくもらえる。 ・介護職員初任者研修(講習時間:130時間+試験1時間) →講習会と施設実習に休まず参加し、最終日の修了認定筆記試験(仮称)に合格すれば、修了証がもらえる。 万が一、最終日の修了認定筆記試験(仮称)に不合格となった場合や、 体調不良などで最終日の修了認定筆記試験(仮称)を欠席し受験しなかった場合は、修了証はもらえません。 <<つまり、取得するのが、今以上にもっと厳しく難しくなる予定です。>> >通信もあると聞きましたが、大学の勉強などと並行してやるには、難しいでしょうか? →たしかに、ユーキャンなどで、 「社会福祉士国家試験対策通信講座」や「精神保健福祉士国家試験対策通信講座」を実施していますね。 →これらの講座は、 社会福祉士国家試験や精神保健福祉士国家試験の受験勉強をすることを目的としている講座です。 →そのため、 「厚生労働省が指定した社会福祉士必修科目や精神保健福祉士必修科目の単位を全て修得して、福祉系大学を卒業した者」 ・・・といった 社会福祉士国家試験や精神保健福祉士国家試験の受験制限を満たしている方が対象です。 →なので、受験制限を満たしていない方が、受講を希望しても断られてしまい、受けられません・・・。 ※こういった通信講座の勉強を終えただけでは、 社会福祉士や精神保健福祉士の資格を取得することは不可能です。 社会福祉士国家試験や精神保健福祉士国家試験の受験と合格が必要となります。
< 質問に関する求人 >
福祉(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る